会員規約

 

第1条(目的)

本クラブは、入会したメンバーが本クラブ内の施設を利用して心身の健康の維持・増進を図るとともにメンバー相互の親睦を密にし、品位あるクラブライフをエンジョイすることを目的とします。

 

第2条(遵守)

会員は、本規約を遵守しなければならない。なお、本規約は会社の判断で随時改定することが出来る。

 

第3条(入会資格)

本クラブに入会できる方は、本クラブの趣旨に賛同し、本会則を承認した方で次の各号の全部に適合する方に限ります。

  • 本クラブの目的と趣旨に賛同し、本規約、細則その他会社の定める規則等を守れる方
  • 健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方
  • 暴力団、暴力団関係企業に属する者若しくは関係者又はこれらに準ずる反社会的勢力ではない方
  • 心臓病、高血圧症、伝染性皮膚病、伝染病、精神病及びこれに類する疾患のない方
  • 施設ごとに定められた年齢以上の方及び年齢に満たない方で会社が特に審査の上適切と認めた方
  • 20歳未満の場合、入会に際し保護者の同意を得たうえで、所定の書類を提出した方。この場合、保護者は、本規約、細則その他会社の定める規則等に基づく責任を連帯して負うものとします。
  • 過去に本クラブで除名となっていない方、過去に会員として会費・諸料金を滞納していない方
  • 薬物常用でない方
  • 会社及び他の利用者への迷惑行為等、過去においてトラブルのない方
  • 本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方
  • その他会社が入会に適さないと判断した以外の方

 

第4条(入会手続)

会社は、本規約を承認の上入会手続を行い、会社の承認を得て既定の入会事務手数料・会費を納入して会員の資格を得た者を本クラブの会員とします。

 

第5条(入会事務手数料・会費等)

入会事務手数料・諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、会社が定めます。

一旦支払われた事務手数料は、いかなる場合でも返金致しません。但し、入会申込に際し行う会員資格審査のうえ入会をお断りした場合は、返金致します。

会員は、本クラブの利用の有無にかかわらず別定める月額の会費を支払われなければなりません。

会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合又は経済情勢の変動に応じて入会事務手数料・諸会費・諸料金等の金額を変更することが出来ます。

 

第6条(会員証)

会社は、会員に対し会員証を発行します。

前項により会員証が発行されたときは、会員は本クラブの施設を利用する際には、会員証を受付で提示するものとします。

会員証は、第三者に貸与・譲渡することができません。貸与又は譲渡した場合、会社はその会員を除名することができます。

会員は、会員証を紛失した場合には、すみやかに会社に届出、直ちに所定の手続を行い、再発行を会社に申請するものとします。

会員証の再発行手数料は、会員負担とし、会社が定める所定の手数料を支払うものとします。

会員は、会員資格を喪失したときは、すみやかに会員証を返還しなければなりません

 

第7条(更新)

期間の定めのある会員が、期間満了月の10日(10日が休館日の場合は、前営業日)までに文書による退会の届出がない場合は、同一条件にて自動更新します。

 

第8条(会員資格の譲渡及び名義変更)

会員の資格は、会社が承認した場合を除き、他に譲渡及び名義変更はできません。また、担保差入等の処分もできません。

 

第9条(会員資格の喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、その資格を失います。

  • 入会にあたり提出する書類に虚偽の申告をしたとき
  • 会費その他書支払いを滞納し、支払いの督促に応じないとき
  • 入会後に資格条件に適合しない事由が判明したとき
  • 他の会員との協調を欠き、その他設備の管理運営の秩序を乱したとき
  • 会員としての品位を損なうと認められる行為があったとき
  • 本クラブの施設又は会社の名誉若しくは信用が傷つけられたとき
  • 本クラブの利用に際して不当且つ不合理な要求をなすなどして会社・従業員等を著しく困惑させたとき
  • 本規約、利用規約その他会社が定める細則で定める禁止事項に該当する行為があったとき又は本規約、利用規約その他会社が定める規則等に違反したとき
  • 会員が死亡したとき
  • 会員たる法人が解散したとき
  • 経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき

上記の理由により除名されたとき、会員は損害賠償の請求を行うことはできません。なお、一旦お支払頂いた会費は返金致しません。

 

第10条(退会)

会員が退会する場合は、退会希望月の前月の10日(10日が休館日の場合は、前営業日)までに所定の手続を経て、退会希望月の末日をもって退会できるものとします。退会希望月の前月の10日(10日が休館日の場合は、前営業日)までに所定の手続を完了していない場合は、退会手続を完了した日の翌月の末日をもって退会となります。

会費等を滞納している場合は、完納していただきます。会員は退会後も会費等の滞納がある場合は、お支払いの義務を負うものとします。

 

第11条(コース変更)

会員が本クラブの会員種別を変更する場合は、変更届を変更希望月の前月の10日(10日が休館日の場合は、前営業日)までに会員証を添付し提出のうえ、所定の手続を行わなければならない。

変更手数料として会社が定める額を支払うものとします。

 

第12条(変更事項の届出)

会員は、氏名、住所、連絡先その他入会申込書記載事項に変更があった場合は、速やかに変更届を会社に提出するものとします。

 

第13条(運営管理)

本クラブは、次の各号に基づき運営管理を行います。

  • 本クラブの運営管理は会社の責任において行います。
  • 会社は、本クラブでの利用者に提供するサービスを会社の判断で業務委託先に委託することができるものとします。
  • 会員は、本クラブの秩序の維持及び個別事情に応じた配慮から会員個々人の要望にお応えできない場合があることを了解するものとします。
  • 会員及び会社は、利用者が本クラブを快適に利用できるよう相互に尊重しあい、利用者は他の利用者も快適に本クラブを利用できるようお互いに配慮するものとします。
  • 会社は、施設の利用等、運営管理に関する規則を定め、かつこれを必要に応じ変更することができるものとします。

 

第14条(損害賠償)

本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失については、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。

会員が本クラブの利用に際して会員の責めに帰すべき事由により会員が受けた損害については、会社は一切の損害賠償責任を負いません。

会員が本クラブの利用に際して会員の責めに帰すべき事由により会社又は第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。法人会員利用者の場合は、登録法人が一切の責を負うものとします。

本クラブの利用に際して発生した怪我・病気・事故等(死亡等重大事故は除く)については、会員各自の責任とし、会社は責任を負いません。

 

第15条(個人情報保護)

会社は、個人情報の取り扱いに関する個人情報保護ポリシーを策定し、遵守するとともに、会員の個人情報をより安全、適切に取り扱います。

 

第16条(規約等の改訂)

会社は、次の各号に基づき規約等の改正を行います。

  • 会社は必要に応じて本規約及び細則等を改正することが出来ます。会員は、本規約及び細則等の改正が当然に全ての会員にその効力を及ぼすことをあらかじめ承諾します。
  • 会社は前項により規約等を改正するときは、改正の効力が発生する1ヵ月前までに会員に告知します。
  • 本規約における会員への告知は、本クラブ内への掲示とします。

 

第17条(閉鎖及び解散)

会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本クラブを閉鎖及び解散することができます。

  • 本クラブの改造又は修理のとき
  • 本クラブが企画し又は実施する諸活動を行うとき
  • 天災地変その他の不可抗力により開業が不可能となるとき
  • 経営上重大な理由があるとき
  • その他会社が必要と認めたとき
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