利用規約
WHITE FITNESS利用規約(以下、「本規約」という。)は、株式会社GROWTH TRY(以下、「運営会社」という。)が運営管理する各クラブ(以下、「本クラブ」という。)をご利用頂くにあたって、厳守頂きたい事項を定めるものです。
第1条(名称及び所在地)
本クラブの名称及び所在地は、本文末尾に明記します。
第2条(運営)
本クラブの運営及び管理は、株式会社GROWTH TRYが行います。
第3条(会員制)
本クラブは会員制とし、会員による本クラブの利用範囲、条件及び施設運営システム(会員種別、提供商品及び提供サービスを含む。以下同じ。)は、別に定めるとおりとします。
2 会員は本クラブを利用するときは、会員証の提示が必要です。
3 本クラブは、運営会社が特に必要と認めた場合は、会員以外の方の利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本規約を適用します。
第4条(諸規則の遵守)
本クラブの利用にあたり、本規約その他の本クラブの定める諸規則を遵守し、本クラブの施設スタッフ(以下、「スタッフ」という。)の指示に従うものとします。
第5条(禁止事項)
本クラブでは、下記の事項を禁止します。
- 他の利用者やスタッフを殴打したり、身体を押したり、掴んだりする等の暴力行為
- 窃盗、痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為
- 本クラブの器具・備品等の損壊及び備品等を持ち出す行為
- 本クラブへの落書き、指定場所以外での排泄等により本クラブを汚損する行為
- 刃物などの危険物を本クラブに持ち込む行為
- 物品販売、営業行為、ビラの配布、金銭の貸借、勧誘行為、署名活動、政治活動、宗教活動
- 所定の場所以外での飲食及び喫煙
- 飲酒及び酒気をおびて本クラブへ入館、利用する行為
- 他の利用者、スタッフ又は本クラブを誹謗又は中傷する言動
- 大声、奇声を発したり他の利用者やスタッフへの威嚇行為や迷惑行為
- 物を投げる、壊す、叩くなど、他の利用者やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
- 他の利用者やスタッフを待ち伏せしたり、尾行したり、みだりに話しかけたり個人的交友を強要する等の行為
- 正当な理由なく面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等スタッフの業務を妨げる行為
- 許可なく本クラブ内を撮影すること
- 動物を本クラブ内に持ち込むこと
- 指定箇所以外での携帯電話の利用
- スポーツの目的以外での本クラブの利用
第6条(入場禁止・退場)
会員が下記の事項に該当する場合は、その会員を本クラブへの入場を禁止し、退場を命じることが出来ます。
- 伝染病等に罹患しているとき
- 刺青又はタトゥーをされている方で、テーピング等により隠れていない方
- 健康状態を害しており運動することが好ましくないと判断されるとき
- その他スタッフが相当と判断するとき
第7条(施設利用)
会員は、その種別に応じて本クラブを利用することが出来ます。利用範囲については別に定めます。
2 本クラブの一部を予約制とし、利用時間を制限することができます。
3 運営会社は、本クラブの利用の円滑化を図るため、本クラブの利用時間、利用回数及び利用人数を制限することができます。
4 運営会社は、下記の事項により本クラブの利用を制限することが出来ます。
①本クラブの点検・改修を行うとき
②運営会社の主催する特別行事を行うとき
5 休業日においては、本クラブの利用はできません。
第8条(営業時間)
本クラブの定める営業時間とします。
第9条(会社の免責)
会員は、本クラブ内において、自己及び自己の所有物を自らの責任において管理するものとし、運営会社は本クラブ内で発生した盗難、損害その他の事故について運営会社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の損害賠償責任を負いません。また会員相互の行為によって、怪我、事故等が生じたときは当該会員が各自の責任と費用においてこれを解決するものとします。
第10条(会員の責任)
会員が本クラブの利用に関して、運営会社、他の会員、第三者に損害を与えたときは、その賠償をして頂きます。
第11条(閉鎖又は利用制限)
運営会社は、下記の事項により本クラブの営業が不可能又は著しく困難になった場合、本クラブの全部又は一部を閉鎖し、本クラブの利用を制限することができ、同時に全ての会員との契約を解除することが出来ます。予定されている事項については、本クラブの全部を閉鎖する場合はその旨を3か月前までに、その他の場合はその旨を1ヵ月前までに会員に対して告知します。この場合、会員はその名目の如何を問わず損害賠償責任等の異議申し立てをすることができません。
- 法令が制定・改廃されたとき、又は行政指導を受けたとき
- 天災地変その他の不可抗力の事態が発生したとき
- 気象・災害・警報・注意報等により安全に営業を行うことができないと運営会社が判断したとき
- 著しい社会・経済情勢の変化があったとき
- 法令に基づく点検・改善及び必要な施設改修などがある場合
- その他運営会社が必要と認めたとき又はやむを得ない事由があるとき
第12条(拾得物)
会員が本クラブに忘れ物又は落し物(以下、「拾得物」という。)をされた場合、速やかにその旨を本クラブに申し出るものとします。
2 運営会社は、運営会社が別に定める保管期間を経過した後に拾得物を処分することができるものとします。但し、食料品、生花など腐敗等により衛生上の問題が生じると判断した場合、前項の保管期間に関わらず拾得物を処分することができるものとします。
3 拾得物を取得された会員は、本クラブに拾得物を引き渡したことをもって、当該拾得物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。
第13条(改正)
運営会社は、必要に応じて本規約及び細則等改正することができます。会員は、本規約及び細則等の改正が当然に全ての会員にその効力を及ぼすことをあらかじめ承諾するものとします。
2 運営会社は、前項により本規約及び細則等を改正するときは、改正の1ヵ月前までに会員に告知します。
3 本規約における会員への告知方法は、本クラブ内への掲示又は運営会社のホームページへの掲載とします。
本クラブの名称及び所在地
WHITE FITNESS 大阪市西区南堀江3丁目11-22 9F